滋賀県バドミントン協会 規約

昭和24年4月1日 協会設立
昭和25年4月 制定
昭和39年4月 改訂
昭和48年4月 改訂
昭和50年5月 改訂
平成  9年6月 改訂
平成22年5月 改訂
平成26年5月 改訂
平成31年4月 改訂

第1章  名称および事務所
第1条 本会は、滋賀県バドミントン協会と称する。
第2条 本会は、事務所を理事長のところに置く。
第2章  目的および事業
  第3条 本会は、滋賀県バドミントン界の統一連絡をはかり、その健全な普及発展を期し、併せて県民の体位向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
    1.滋賀県における選手権を決定する大会や、その他の競技会の開催
    2.競技技術の指導と審判に関する知識、理解のための講習会の開催
    3.バドミントンに関する調査、研究及び広報の発行
    4.その他、本会の目的達成のために必要な事業
  第5条 本会は、(公財)日本バドミントン協会及び(公財)滋賀県体育協会の加盟団体としてこれに協力する。
第3章  組織および会員
  第6条 本会は、本会の趣旨に賛同する役員および次のアマチュアバドミントン連盟をもって組織する。
    1.滋賀県実業団バドミントン連盟
    2.滋賀県教職員バドミントン連盟
    3.滋賀県レデイースバドミントン連盟
    4.滋賀県社会人クラブバドミントン連盟
    5.滋賀県学生バドミントン連盟
    6.滋賀県高等学校体育連盟バドミントン専門部
    7.滋賀県中学校体育連盟バドミントン専門部
    8.滋賀県小学生バドミントン連盟
    9.滋賀県シニア連盟
    10.各市・郡バドミントン協会
  第7条 会員は、本会役員および前条のいずれかの加盟団体に登録した者をいう。登録に関しての規定は別に定める。
  第8条 本会への入会および脱会に関する事項については、理事会の決議によって決定する。
第4章  役員
  第9条 本会の役員は次のとおりとする。
    会長 1名、副会長  若干名、理事長 1名、 副理事長  若干名、常任理事  若干名、  理事  若干名、  監事  2名
  第10条 1.本会の役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
    2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
  第11条 会長及び副会長は総会において推薦し、会長は本会を代表し、会務を統理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  第12条 理事長、副理事長、常任理事は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
  第13条 理事長は理事会を司り、会長の命を受けて会務を処理執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときはその業務を代行する。
  第14条 理事は第6条に定める各加盟団体および理事長の推薦する者とし、会長がこれを委嘱する。本会の会務を司り、理事会を構成する。
  第15条 監事は総会の推薦により会長がこれを委嘱する。本会の会務を監査する。
  第16条 名誉会長、顧問、参与は必要に応じておくことができる。理事会で審議し、総会の承認を得る。会長がこれを委嘱し、必要により会長の諮問に応じる。
第5章  評議員
  第17条 評議員は第6条に定める各加盟団体の推薦する者を会長が委嘱する。
  第18条 評議員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
  第19条 評議員は第9条の役員を兼ねることはできない。役員に就任したときはその補充を行う。
第6章  会議
  第20条 本会は、次の会議をもつ。
    1.総  会    2.理事会    3.常任理事会  4.部長級等
  第21条 会議の成立は構成員総数の2分の1以上の出席を必要とする。
  第22条 議事の決定はその出席構成員の2分の1以上の決議による。賛否同数の場合には議長がこれを決める。
  第23条 すべての会議で当該構成員のうちやむを得ない事で欠席をする場合は本人よりの委任状の提出をもって出席者とみなし、議事票決にも参加したものとする。
  第24条 総会は第9条の役員および評議員で構成し、毎年1回会長がこれを招集し、開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを招集し、開催することができる。また、当分の間理事会をもって総会に替えることもできる。
  第25条 総会は次の重要事項について審議し、これを議決する。
    1.本会の運営に関する基本方針事項
    2.本会の事業報告並びに決算報告
    3.本会の事業計画並びに予算編成
    4.規約・規定の新設および改訂
    5.役員の推薦改選に関する事項
    6.その他の重要事項
  第26条 総会の議事は会長が統裁する。
  第27条 理事会は第9条の役員をもって構成し、会長がこれを招集し、会長が議長となり開催する。
  第28条 理事会は本会の運営業務に関する事項並びに総会より委任された事項の審を行い、議決し執行する。
  第29条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長および常任理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、会長が議長となり開催する。
  第31条 常任理事会は本会の常務事項並びに理事会より委任された事項の審議を行い処理執行する。
第7章  専門部および特別委員会
  第31条 本会の事業執行を円滑にするため次の専門部をおくことが出来る。
    1.管理運営部  2.事業部  3.選手強化部  4.審判部
  第32条 各専門部には部長・副部長をおく。部長は副理事長または常任理事より、副部長は常任理事または理事より、さらに各専門部員は理事または会員のなかより選出する。その任期は第10条の役員に準じる。
  第33条 専門部は総会・理事会・常任理事会または専門部相互間で委任された事項につき審議し、処理執行する。各専門部運営の細則は別に定める。
  第34条 第31条の専門部以外に本会運営のため会長が必要と認めたときは特別委員会をおくことができる。
  第35条 専門部および特別委員会の構成員は理事会の審議を経て会長が委嘱する。
第8章  設立年月日
  第36条 本会の設立は昭和24年4月1日とする。
第9章   賛助会員
  第37条 本会に賛助会員をおくことができる。
  第38条 賛助会員規定は別に定める。
第10章   経理および会計
  第39条 本会の経費は、会費、加盟団体の拠出する分担金、賛助会費、補助金、寄付金、 事業収入その他をもってこれに充てる。
  第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  第41条 経理および会計に関する細則は別に定める。
第11章  規約の改正
  第42条 本規約の改正は、理事会の審議を経て総会で決定する。
第12章   附 則
  第43条 本規約は平成31年4月から実施する。

 


 

滋賀県バドミントン協会    賛助会員規定

1997.6.15.


第1条 目的
滋賀県バドミントン協会の活動趣旨に従い、バドミントンの普及・振興に寄与する会員として援助を得ることを目的とする。
第2条 賛助会員
1.個人会員
(1)滋賀県バドミントン協会特別会員
 (名誉役員、会長、副会長、顧問、参与、監事等)
 (2)バドミントンの普及振興に理解ある協力者
2.法人および団体会員
協会の趣旨を理解し協賛する法人および団体
第3条 会合
  会合は原則として年1回開催し、協会の活動状況および事業計画を会員に報告するとともに本会員よりの意見聴取などの交流を行う。
第4条 会費
  1ケ年につき次の会費の寄与を受ける。
  1.個人会費 1口   5000円
  2.法人及び団体会費 1口  30000円
  会費は毎年3月中に納入を受ける。収支保管は滋賀県バドミントン協会総務部がその任に当たる。脱会する場合、既納の会費は返戻はしない。
第5条 規定の改定
  本規定の改廃に関しては、本会員の意見を聴取した後に理事会の審議を経て決定し、総会に報告する。
第6条 附則
  この規定は平成9年 6月 15日より実施する。
   
  細則
  1.滋賀県バドミントン協会の会報等を送付する。
  2.滋賀県バドミントン協会主催の競技会に招待する。
  3.賛助会員の収支は滋賀県バドミントン協会経理科目の内「賛助会費」として扱う。総務部において会費の収支詳細を記録する。
  4.賛助会費単独の銀行口座を開設する。